建築トラブル相談センターでは、欠陥住宅、欠陥建築、建築瑕疵、建築紛争、問題のある建築物の調査、あらゆる建築問題に対応します。

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相談事例

建物瑕疵

建物本体のトラブル

雨漏り、壁や基礎のひび割れ、傾き、床のきしみ、シロアリ、断熱など、建物本体のトラブルはたくさんあります。

近年では、平成12年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)、平成21年に「住宅瑕疵担保履行法」が制定され、こういったトラブル解決のための法的な基準が定められましたが、それ以前の建物に関しては、法的な基準はありません。

トラブルの内容がどの程度のもので、その原因、対応策は何かということになると、まず専門家でなければ判断することは不可能です。また、トラブルが発生しても、そのことを施工した当事者に話せば、どうしても自分の瑕疵を隠し、その場しのぎの応急処置ですませてしまいがちになります。

原因を放置して、症状が進めば、解決に大がかりな工事が必要となり、ますます費用がかさむ結果となりますので、変だな、と思ったら、まずは、第3者の専門家に相談することが、鉄則です。

  • 今から20年ほど前に自宅を建て直したのだが、引渡し直後から不具合がいくつも生じていた。しかし、施工業者の社長の気性が荒く、不満を伝えることが出来ずに今までいた。今回、1階で雨漏りがしたので、施工業者に連絡をして見てもらうことにしたのだが、「ベランダを見る」といって上がった2階で、ベランダの床を無理やり剥がし、壊し始めた。これに憤り、これまでの不満をあわせ、施工業者に誠実な対応を求めたが、一切応じようとしない。
    これまで長年発生していた不具合は杜撰な工事に原因があるのではないか。
  • 確かに、写真で見る限り、かなり荒っぽい施工であることはわかる。しかし、残念ながら、それらの不具合がすべて瑕疵担保請求できるかどうかは、疑問です。瑕疵担保請求期間内であれば、当然請求できますが、それを過ぎてから、例えば調停等に持ち込んでも、有利な結論を得ることは難しいと思われます。20年前ですと、品確法も施工前なので、契約書などに保証年限などが記載されていれば、補修を求められますが、一般的に20年という保証を出している工務店は有りませんので、その点でも難しいかと思います。
  • 雨漏りの原因を調べると言って、ベランダの床を剥がしたまま放置している業者に対し、元通りに直させることは可能かどうか。
  • ベランダの床を剥がしたまま放置しているのは、明らかに元通りにするように求めることが出来ます。また、床の剥がし方も杜撰で、かなり破損していますので、破損部位の張り替えなども含めて、工務店に再度申し入れてみてはいかがでしょうか。第3者の専門家による現地調査も有効だと思います。
  • 引渡しを受けてから玄関ポーチにクラック(割れ目)が入り、その都度修理した。
    また同じようなクラックが発生してしまった。
    証期間は2年だが、これは業者の費用負担で修繕できるか。
  • 同一箇所の症状なので、当初の瑕疵が修復されていないと判断できます。したがって、無償での修繕を要求できると考えます。これを根本的に解決する為には、壊してやり直すしかないかもしれません。妥協案ですが弾性目地にするということも考えられます。
  • 新築建売住宅を購入し、何年か経った頃に天井や壁のあちらこちらに亀裂が入っている事に気づいた。
    亀裂の原因について、何が考えられるでしょうか?
  • 木造住宅の場合、材料の収縮や季節変動による伸縮に伴って、内壁などに亀裂が入ることは珍しい事ではありません。概ね築後1年くらいかけてこういった症状が一通り現れますので、亀裂部分の修復を行なえば問題ありません。
    ただし、そういった伸縮以外にも、構造的な要因によって亀裂が起こる場合があり、これは要注意!!です。
    ご相談の件の場合、図面で見る限りは、十分な耐力がありそうに見えますが、本当にこの通りに施工されているのか、あるいは、施工瑕疵がないかは残念ながら書類だけでは判断できません。もう少し確定的なことを申し上げるためには、施工中の写真の調査や、場合によっては現地での調査を行う事が必要です。

メンテナンス・リフォームのトラブル

建物は様々な部材で構成されていて、それぞれに耐用年数があるため、住み続けるためいはメンテナンスやリフォームが必要です。

メンテナンスやリフォームが浸透してきているのはよいことなのですが、それを逆手にとって、素人では判断のつきにくい専門用語を並べたて、脅しのように契約を迫る悪質な訪問販売業者が増えているのも残念ながら事実です。

訪問販売の業者さんすべてが、悪質だとは言いません。しかし、比率的に多いのも事実です。
メンテナンスやリフォームの誘いがあったら、必ず、第3者の専門家に相談してください。
そして、その旨を訪問業者さんに伝えましょう。
悪質な業者であれば、それだけで逃げ出します。

  • 知り合いの大工に「何か工事はないか」といわれ、屋根の塗装工事を依頼。
    見積書には、①屋根の洗浄と塗装及び②破風板のはがしと塗装とある。
    留守中に数人が来て作業をしていったが、屋根の洗浄はホースで水を流し、たわしでこすった程度で塗装も杜撰。
    破風板は撤去したままで、壁に跡が残ったままの状態。
    契約書を交わさず正式依頼をしていないのに工事をされてしまった。
  • 書面を交わさなくても口約束だけで契約とみなされます。
    また、工事期間中に一度見に行っていながら中止を求めず、工事自体が完了しているのでその主張は難しいと思われます。
  • 「このままでは雨漏りをするから屋根の塗装をした方が良い。」という話で塗装を依頼した。
  • どんな屋根でも「このままでは雨漏りをする」という可能性はあります。
    しかし「だから屋根の塗装をした方が良い。」という解決策は、今回のスレート板では適当ではありません。
    金属葺きの場合はサビ止めという意味で有効となりますが、スレート板や瓦などは屋根材の下のルーフィングが防水を担うもので、屋根材自体の止水性に期待するものではないのです。
    今回の塗装では美観を保つという役割りが大きいですが、写真を見る限り塗装はあまり良い仕上がりとは言えません。
  • 8年ほど前から床下の換気システムの工事を行い、その後換気システム、基礎の腐敗処理、制震ジャッキなどの契約を行なった。上記の契約は本当に必要な工事だったのか、解約できるか。
  • 図面に床下換気口はありますが、実際の位置と確認する必要があります。
    制震ジャッキと呼ばれている物体の効果はないと思われます。
    資料を見る限りリフォーム詐欺ではないかと思われますが、訴訟等にする場合は、現地調査を行なう必要があります。
    ※後日、当該リフォーム業者は別件の詐欺で逮捕されました。
  • 新築工事をしたが、一部使い勝手が悪かった為、改修をしてほしいと業者に依頼
    したところ、費用は自分持ちと言われた。
    業者の費用で工事をなおしてもらうことは可能か?またどのような点に注意すればよいのか?
  • 契約時の図面を拝見すると、当該部位は、図面のとおりに施工されており、改修に関しては、有償となってしまうのはやむを得ないかと思います。 ただし、素人のお客様にはわかりにくい部分ではあるので、十分な説明がなかったことを主張して、歩み寄りを求めることは可能かもしれません。
    同じような事を防ぐ為には、第三者の専門家に頼んで、工事監理などをやってもらうのが、最も良い方法だと思います。

設備に関するトラブル

設備は暮らしに便利さ・快適さをもたらしてくれるものですから、トラブルが起きると、毎日が不便で不快ということになり、とてもストレスが溜まります。

住宅系では、空調・換気・給湯・給水・排水などのトラブルがありますが、空調や換気システムは比較的容易に直したり、交換することができます。
問題が多いのは、水関係のトラブルで、これは配管が家中を巡っているうえ、目で確認できない部分もく、どこが悪いのか、その原因の特定だけでも時間と専門的な技術が必要となります。
そのせいか、専門業者のいいなりになってしまうケースも少なくありません。

専門業者に依頼をしたが、なかなか来てくれなかったり、来ても誠実に対応してくれなかったり、結果、法外な請求をされたりという相談をよく受けます。
設備のトラブルをスムーズに解消するためにも、トラブルが起きたら、専門業者に連絡すると同時に、第3者によるチェックや交渉を必ず行うようにしましょう。

  • 太陽光システムの定期検査を受けた際、「鳥の巣などの影響で接触不良の恐れがある、また屋根の汚れもひどく雨漏りの原因になる」と言われた。
    工事はしたものの、工事内容(手摺に汚れが付着しているなど)・体制に不満があり、適切な工事・金額であったか教えてほしい。
  • 写真を見る限り屋根塗装は特に問題はないように感じますが、漆喰塗りは雑な工事と言えるでしょう。見積書が塗装一式となっているので詳細が分かりませんが、通常の2倍ほど高いと思います。
    しかし、すでにこの金額で契約を結んでいるので、漆喰塗りに関しては交渉できるかもしれませんが、屋根塗装に関しては難しいでしょう。
    手摺の塗装の付着に対しては修復を求めるか、または修復費用を算出して請求するほう方法があります。交渉相手との連絡がつかないことがあるので文章を作成して送付してはどうでしょうか。
  • 洗濯機の排水管が汚水に接続されておらず長年に渡り、床に排水されていた。
    床や畳がダメになってしまった。どうすればよいか?
  • 現場で配管を確認し、排水によって床や畳がダメになったのか調査する必要がありますが、明らかな瑕疵であれば、当然補修を求める事ができます。品確法などの法律に基づき、施工者と協議をされることをお勧めします。

契約瑕疵

  • 新築工事の途中で、依頼していた業者の資金繰りが悪化し、工事が完全にストップしてしまった。
    当該業者による工事を諦め、元々下請けとして工事を行っていた会社に残工事の継続を依頼した。
    引渡しを受け既に入居しているが、至る所に不具合が発生しており、補修を求め交渉中である。
    しかし、全く引き受けてもらえる気配がない。
    すでに済んだ工事だが、妥当な工事であったかチェックして欲しい。事情が事情なので手抜きをされたのではないかと不安である。
  • 屋根の谷部板金は見栄えは悪いが雨漏りを起こすようなことはなさそうです。トイレの床の隆起は見ただけでは仕上げなのか構造体のゆがみなのかは判断できません。現地調査が必要です。階段のシミはカビのように見えます。蹴上げの一部だけに生じていることからも、材料に問題があったことも考えられるが、以前に漏水があったことから床下に湿気が溜まっている可能性もあります。床のゆがみのこともあるので一度床下の検査をした方がよいと思います。
  • 自宅の新築請負契約を業者と契約したが、打合せを重ねるうちに、当初の想定よりも数百万円費用がかかることになり、キャンセルを申し出た。
    まだ現場は未着工で、プランは数通り作成された状態だった。
    すでに支払済みの100万円と、業者が既に要した費用とを精算することになったが、業者か届いた請求書の内訳に納得がいかない。
    自宅の新築請負契約(設計施工)を締結し、契約書に基づき、第一回支払分を支払った。その後、設計を進めるうちに、工事費が大幅に増えてしまい、キャンセルを申し出た。
  • 支払い済みの金額について、既に要した費用を差し引いた額を清算することとなったが、業者から届いた清算書の内容に納得がいかない。敷地調査料が契約時には、31,500円と記載されている書類があるが、請求は79,800円となっている。敷地調査料とは、一般的に何を指すのか。その他、営業経費、社内事務所経費という名目で請求がなされているが、この内容は不明。一般的な経費の性格・内容について教えてほしい。
    実際に何をやったのかは、解りませんが、一般的に敷地調査とは、現地調査・法令調査・インフラ調査・地盤調査などを指します。住宅メーカーの場合は、スウェーデン式サウンディングを指すことが多いです。資料を拝見すると、地盤調査のデータらしきものがあり、これを行っているということであれば、ある程度費用が発生したのは事実と思われます。金額については、特に相談者側から希望したことがなければ、契約時に記載されている書類のとおりと主張するのが、妥当ではないでしょうか。
  • 「社内事務所経費」と「営業経費」という費用が新たに加えられているが、具体的な内容が不明。
  • 営業経費・社内事務経費という名目については、その業者独自の設定なので、よくわかりませんが、経費は、一般的に、直接工事に対する料率で算定されることが多く、当初の契約書の料率を引用して、算定するというのは、ひとつの考え方としてはあると思います。しかし一方、金額の多寡によって、料率も変化するので、料率が一概にどれくらいが妥当ということは、言えません。

近隣環境

その他のトラブルで多いのは、近隣とのトラブルです。
法に則って適正な建築をしていても、隣の家からクレームがあったり、集合住宅の上下階で騒音に関するトラブルが起きたりなど、数え上げたらきりがありません。

近隣とのトラブルは、基本的には誠意を持って話し合うしかありませんが、法的な知識、技術的な知識を持って臨むのとそうでないのとでは、結果が大きく異なります。少なくとも一度は専門家の意見を聞いてから、対応するようにしましょう。

建築に関するトラブルは、専門家である私たちに一度ご相談いただければ、大きなトラブルになる前に解決できることも多いのです。
お悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。